プラインドテニスサークル「すまいるあきた」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 名称は、ブラインドテニスサークル「すまいるあきた」(以下、「本会」と略す)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、第9条で規定する代表方に置く。
(目的)
第3条 本会は、秋田県において、視覚にハンディがある者とハンディがない者が共にテニスに親しみ、社会での融和と余暇活動の善用により、生活の質の向上を図り、もって社会での完全参加と平等に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本テニスの普及に関する研修会の開催に関すること。
(2)本会の会員間の交流に関すること。
(3)ブラインドテニスの技術の研究に関すること
(4)その他、日本ブラインドテニス連盟の要請に基づく事業
第2章 会員及び登録
(会員)
第5条 本会の会員は、次の二種とする。
(1)会員
本会に登録し、年会費を納める。
(2)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する法人又は個人とする。
(会員の登録)
第6条 本会への会員の登録の詳細は、会員登録細則による。
第7条 本会への賛助会員の登録の詳細は、会員登録細則による。
(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を収めなければならない。
(権利停止及び除名)
第9条 本会の会則に反し本会の名誉を著しく棄損したものは、理事会の議決により、権利の行使を停止又は除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
会計 1名
(理事)
第11条 本会に、次の理事を置く。
会計監査 1名
総務担当 1名
(役員の選任)
第12条 理事は代表が選出した者が勤めることとする。
第13条 理事を除いた役員は、理事もしくは会員の中から、会員が選任する。
(役員の任務)
第14条 各役員の任務は以下の通りとする。
(1)代表は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し会務を執行する。代表が事故あるときには代行し会務を統括する。
(3)会計は本会における財務を行なう。
(理事の任務)
第15条 理事の任務は以下の通りとする。
(1)会計監査は本会の事業及び財務会計を監査する。
(2)総務担当は本会の総務を担当し、事業を円滑に進めるように外部との交渉等を担当する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期については以下の通り規定する。
(1)役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(2)役員に欠員が生じたときには補充することとし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 機関
第17条 本会に次の機関を置くこととする。
(1)役員会
(2)理事会
(3)総会
(4)その他必要な機関
(役員会)
第18条 役員会とは、第12条で規定する役員のうち、代表、副代表、会計により構成される執行機関であって、理事会の議決に基づき会務を執行する。
(理事会)
第19条 理事会とは、第11条で規定する役員と理事で構成される、本会における議決機関であって、代表が年2回以上召集する。
(総会)
第20条 総会とは、第5条で規定する会員で構成される、本会における最高議決機関であって、代表が年2回以上召集する。
1 総会においては次の事項を審議議決する。
(1)役員の選任及び承認に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び収支決算に関すること。
(4)財産目録に関すること。
(5)会則の改廃に関すること。
(6)会員の承認、除名に関すること。
(7)その他必要な事項。
2 総会は、会員総数の過半数以上(委任も含む)の出席がなければ開催することはできない。
3 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。可否同数の時には議長がこれを決する。
4 止むを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、通知された事項についてあらかじめ書面(又はメール)をもって意志を表現し、又は他の構成員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において書面(又はメール)票決者又は議決を委任した者は、会議に出席したものとみなす。
5 総会の議長は、出席会員の中から選任しこれを勤める。
第21条 その他必要な機関が生じた場合は、理事会の承認を受けて設置することができる。
第5章 会計
(資産の構成)
第22条 本会の資産は次のものより構成する。
(1)会費
(2)補助・寄付金
(3)その他の収入
(資産の管理)
第23条 本会の資産は、理事会の定めるところにより代表の責任の下管理運営する。
(資産の支弁)
第24条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第25条 本協会の予算及び決算は、会計年度ごとに会計監査を行い理事会に報告し、総会にて会員より承認を受けなければならない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 会則の改廃と解散
第27条 本会則の改廃は、理事会の議決により行う。
第7章 雑則
第28条 この会則の施行にあたって必要な細則は、総会の承認において定める。
付則
2017年4月2日 施行
ブラインドテニスサークル「すまいるあきた」 会員登録細則
(会員登録期間)
第1条 会員の登録有効期間は、1年とし年度単位(4月1日から翌年3月31日)とする。
(登録)
第2条 本会に新規登録する者は、次のいずれかの方法により登録する。
(1)別紙登録申請書(又はメール)に必要事項を記入のうえ登録し、会費は4月1日から8月31日までに納める。
(登録の更新)
第3条 会員登録を更新する者は、前年度3月末日までに、その旨を届け出て、会費を8月31日までに納める。
(会費)
第4条 本会の会費は、年間3,000円とする。
付則
2017年4月2日 施行